この度の西日本豪雨(平成30年7月豪雨)により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。さて、このような広域かつ甚大な災害が発生するなかで遊技機取扱主任者の有効期間を迎えておられる方に対し、次のとおり特例措置を講じます。
記
- 1 根拠規程
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遊技機取扱主任者に関する規程第10条第2項
- 2 特例措置
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病気及び災害その他やむを得ない理由のため、遊技機取扱主任者証の有効期間が満了する日の6月前から当該期間が満了する日までの間に更新時試験を受けることが困難であると予想される者又は当該期間内に更新時試験を受けることができなかった者は、その事由を付して日遊協に申請し、当該事由の止んだ日から起算して6月以内に実施される更新時講習を受けることができます。
- 3 有効期間
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遊技機取扱主任者証の有効期間前に更新時試験を受けることができない方は、有効期間が切れた段階でその効力を失いますが、当該事由の止んだ日から起算して6月以内に実施される更新時講習を受けることができます。なお、当該試験に合格した場合、有効期間は遡って(以前お持ちの有効期間から)3年間となります。
- 4 問合せ先
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日遊協研修課
TEL:03-3553-4333