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平成三十年七月豪雨に伴う遊技機取扱主任者証の有効期間の延長について

平成三十年七月豪雨に伴う遊技機取扱主任者証の有効期間の延長について

 この度の平成30年7月豪雨の深刻な被害状況を受け、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき、平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)が平成30年7月14日に公布・施行されました。これに伴い、同日、平成30年国家公安委員会告示第33号により、国家公安委員会所管の法令について、本件豪雨の被害者の方の許認可等の存続期間(有効期間)を延長する等の措置を講ずることとされました。
 これらの措置に鑑み、遊技機取扱主任者証の有効期間についても次のとおり延長します。

1 根拠規程

遊技機取扱主任者に関する規程第10条第2項

2 有効期間延長等の内容

(1) 対象者
  対象地域に住所を有する方で遊技機取扱主任者証の有効期間が平成30年6月8日以後に満了する者

(2) 対象地域
 対象となる地域については、災害救助法(平成22年法律第118号)の適用域(7月25日現在、11府県62市38町4村)とします。

(3) 延長期間
 有効期間を最長平成30年11月30日まで延長します。

(4) 平成30年11月30日以降の措置
 11月30日までに更新時試験を受けることができない方は、延長期間が満了し時点で遊技機取扱主任者証の効力を失いますが、更新時試験を受ける事ができない事由の止んだ日から起算して6月以内に実施される更新時講習を受けることでき、更新時試験に合格した場合、有効期間は有効期間満了日に遡って3年間なります。

3 その他

本件政令等の措置により、平成30年7月13日付の「西日本豪雨(平成30年7月豪雨)発生に伴う特例措置について」は廃止致します。

4 問合せ先

日遊協研修課
TEL:03-3553-4333

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