MENU

【環境省】高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5か所の処理施設を活用して処理が行われているところです。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)においては、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しています。北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物等については既に処分期間が到来しており、残りの事業地域についても、今年度末に変圧器・コンデンサー等について、来年度末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。

  先般、各都道府県・政令市において行われてきた高濃度PCB廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査における発見事例や、北九州事業地域において計画的処理完了後に発見されて継続保管となっている事例について整理したものを提供していたところですが、この度、環境省において、令和3年度上半期の状況を踏まえて再度整理が行われました(別添1及び2)。

  自ら管理される施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただきますようお願いいたします。

<参照先>

<高濃度PCB廃棄物に関する問い合わせ先>

  • PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
    参照先のパンフレット12ページに記載
  • JESCOへのPCB廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
    JESCO登録担当 TEL:03-5765-1935
  • 本事務連絡に関する環境省への問合わせ先
    環境省環境再生・資源循環局PCB廃棄物処理推進室
    担当:松岡
    TEL:03-6457-9096

≪添付資料≫

▼別添1:【令和3年度10月版】掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例

▼別添2:【令和3年度10月版】計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例

目次
閉じる