新型コロナウイルスに関連する政府の支援・給付金・助成金・補助金についての情報をまとめました。
政府や自治体の支援制度をご活用いただきながら、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の取組みをお願いいたします。
⇒新型コロナウイルスに関連する政府の支援・給付金・助成金・補助金等_令和3年4月30日(PDF版)
※詳細情報や申請方法などにつきましては各ホームページをご参照ください。
★ピックアップ情報★
令和3年4月30日(金) 厚生労働省発表
「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)の特例措置に係る5月以降の取扱いについては令和3年3月25日に公表したところですが、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、別紙のとおり緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定です(※)。
(※)緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主を対象。
- 雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
- 助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
- 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
(参考1)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
(参考2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
≪項目≫
- 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)[R3.4/30時点]【NEW】
- 一時支援金[R3.4/30時点]【NEW】
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金[R3.4/30時点]【NEW】
- 両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース[R3.4/30時点]【NEW】
- 両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」[R3.4/30時点]【NEW】
- 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」[R3.4/30時点]
- IT導入補助金2021[R3.4/30時点]【NEW】
- 新型コロナウイルスに関する地域の補助金・助成金・融資の情報まとめサイト(都道府県別)[R3.4/30時点]【NEW】
※都道府県別の「休業協力金」の情報はこちらに掲載されています - コロナ対策を含む中小企業向け補助金・支援サイト(都道府県別)[R3.4/30時点]【NEW】
- 経済産業省の支援策まとめ[R3.4/30時点]【NEW】
- 政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象業種の見直し[R2.5/15時点]
- セーフティネット保証5号(対象業種の拡大)[R2.5/15時点]
- 民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始[R2.5/9時点]
- 家賃支援給付金[受付終了]
- 持続化給付金[受付終了]
- 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース)[受付終了]
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金[受付終了]
▼雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)[R3.4/30時点]
- ●概要
-
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。 - ●管轄
-
厚生労働省
- ●ホームページ
-
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
- ●基本情報
- 対象事業主
-
以下の条件を満たす全ての業種の事業主
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 - 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
- 対象期間
-
1年の期間内に実施した休業
- 支給限度日数
-
1年100日、3年150日+今回特例の対象となった休業等の支給限度日数
- 対象労働者
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雇用保険被保険者
※雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合、緊急雇用安定助成金の支給対象となります - 助成額と助成率:
-
①は令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。
②は令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。 -
- 予定の部分は施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
- 雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
※令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について(R3.4/30発表情報)
リーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」を掲載しました。
またそれに伴い、要領等の変更を行いました。
※緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について(R3.4/30発表情報)
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)の特例措置に係る5月以降の取扱いについては令和3年3月25日に公表したところですが、今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、別紙のとおり緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定です(※)。
(※)緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主を対象。
- 雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
- 助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
- 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
(参考1)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
(参考2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
※まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(R3.4/30発表情報)
雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主に対して、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けております。
本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記FAQ等をご参照下さい。
<参考>
- リーフレット(R3.4.30更新)
- FAQ 09緊急事態宣言等対応特例(R3.4.30更新)
- 重点区域一覧(R3.4.30更新)
※令和3年5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(R3.3/25発表情報)
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
- 5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、先般(令和3年2月12日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、別紙のとおり、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。 - 雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断しているところです。(※)
(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)
別紙
(参考)「新たな雇用・訓練パッケージについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00011.html
※休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について(R3.2/5発表情報)
(注)以下は、政府としての方針を表明したものです。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となります。
- 休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定です。
具体的な対象は以下のとおりです。なお、受付開始時期は2月中下旬頃を予定しておりますが、申請方法等の詳細については、改めてお知らせします。- 大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
(注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣) - 対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降
(参考)休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
- 大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
- 雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和について
先般(1月22日)お知らせしたとおり、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。- 解雇等を行わない場合の助成率10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
- 解雇等を行っている場合の助成率4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
今般、上記に該当する大企業に加え、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
※現行の特例措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により確認しています。
なお、詳細については改めてお知らせします。
※雇用調整助成金の特例措置等の延長等について(R3.1/22発表情報)
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
- 雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで
(※1)現行措置を延長する予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。 - 特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。- 解雇等を行わない場合の助成率10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
- 解雇等を行っている場合の助成率4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。
※緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について(R3.1/8/発表情報)
雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症に係る各種の特例措置を講じてきました。
今般の緊急事態宣言に伴い、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げる予定ですので、お知らせいたします。
その概要については別紙のとおりです。詳細についてはあらためて公表いたします。
1都3県を対象とする緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の拡大について[PDF形式:230KB]
※雇用調整助成金の特例措置等を延長します(R2.11/27発表情報)
12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました(R2.8/25発表情報)
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
※雇用調整助成金の特例措置が更に拡充されました(R2.6/12発表情報)
- 【助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充】
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- 助成額の上限額の引上げ
1人あたり日額8,330円⇒「15,000円」に引き上げ - 解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)⇒「一律10/10(100%)」に拡充- 令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切日期間(判定基礎期間)が対象です。
- すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます
- これから支給申請を行うものは、厚労省HPの様式をご活用ください。
- 雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です。
- 助成額の上限額の引上げ
- 【緊急対応期間の延長】
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緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
- 【出向の特例措置等】
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雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
※雇用調整助成金の手続きが更に簡素化されました(R2.5/19発表情報)
- 【申請手続きの簡素化】
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- 小規模事業者(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。
※ 助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」 - 初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることとしました。
- 小規模事業者(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
- 【算定方法の簡略化】
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- 支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡略化し、次のように算出できるようになりました。
算定方法について詳しくは、雇用調整助成金のガイドブック(簡易版)の記入例などをご覧ください。- 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。 - 「所定労働日数」の算定方法を簡略化しました。
- 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
- 支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡略化し、次のように算出できるようになりました。
- 【申請期限の特例】
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- 新型コロナウイルスの影響を受けて休業等を行った場合、特例として、判定基礎機関の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。(★6/12発表により更に9月30日まで延長されました)(★9/30発表により更に12月31日まで延長されました)(★11/27発表により更に令和3年2月末日まで延長されました)
-
※緊急雇用安定助成金についても同様の取扱となります。
※令和2年5月19日以降に行う支給申請からお使いいただけます。
(令和2年5月18日以前の休業等に関する申請にも使えます)
●備考
- 令和2年4月1日から令和3年6月30日までの期間、全国で特例措置を実施
感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置を実施 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全業種の事業主が対象
- 生産指標要件を緩和(1か月5%以上減少)
- 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成(緊急雇用安定助成金(R2.4/1創設))
- 助成率 4/5(中小企業)、2/3(大企業)
- ※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、9/10(中小)(注)、3/4(大企業)
- ※令和年1月の緊急事態宣言等対応特例(~4月)
大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合) - 業況特例、地域特例(5月・6月)
中小・大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合)
- 日額上限額 13,500円(注)
- ※業況特例、地域特例 (5月・6月)
中小・大企業 15,000円
- ※業況特例、地域特例 (5月・6月)
- 計画届の提出不要(5月19日~)
- クーリング期間を撤廃
- 被保険者期間要件を撤廃
- 支給限度日数1年100日、3年150日+特例措置対象期間中に受給した日数
- 短時間休業の要件を緩和
- 併せて、休業規模要件を緩和1/40(中小企業)、1/30(大企業)
- 残業相殺を停止
- 教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)- ※解雇等を行わず、雇用維持をしている場合
9/10(中小)(注)、3/4(大企業) 加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業) - ※令和3年1月の緊急事態宣言等対応特例(~4月)
大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合) - ※業況特例、地域特例(5月・6月)
中小・大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合)
- ※解雇等を行わず、雇用維持をしている場合
- 緊急対応期間に開始した出向については、出向期間要件1ヶ月以上1年以内
- 特例措置による上限額の引上げや助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象
- 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
- 自宅での教育訓練等が可能
- 半日教育訓練と半日就業が可能
- 風俗関連事業者も限定なく対象
(注)判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から6月30日までの場合です。
判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合は、助成率:10/10(中小)、上限額:15,000円。
- ●問合せ先
-
- 都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)
お問い合わせ窓口の一覧
- 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
- 都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)
▼一時支援金[R3.4/30時点]
- ●概要
-
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
- ●管轄
-
経済産業省
- ●ホームページ
- ●基本情報
-
給付対象者:❶と❷を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
※中小法人については別途要件あり -
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
- 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
-
- 給付額
-
2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月(※)の売上×3ヵ月
- 上限
-
中小法人等 60万円、個人事業者等 30万円
- 対象期間
-
1月~3月
- 対象月
-
対象機関から任意に選択した月
※対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月 - 申請期間
-
2021年3月8日~5月31日
- ●問合せ先
-
- お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場・電話予約窓口
- TEL:0120-211-24
(申請サポート会場の予約はこちらの番号から承ります)
- TEL:03-6629-0479
(通話料がかかります) - 受付時間:8時30分~19時00分
(土日、祝日含む全日対応)
- TEL:0120-211-24
- お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場・電話予約窓口
- ●問合せ先
-
- お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場・電話予約窓口
- TEL:0120-211-24
(申請サポート会場の予約はこちらの番号から承ります) - TEL:03-6629-0479
(通話料がかかります) - 受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
- TEL:0120-211-24
- お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場・電話予約窓口
▼新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金[R3.4/30時点]
- ●概要
-
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。
- ●管轄
-
厚生労働省
- ●ホームページ
- ●基本情報
-
助成金対象:❶~❹全ての条件を満たす事業主。
-
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
- 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
- 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
- ただし、この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」や令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと。
※雇用保険被保険者でない方も対象
- 対象労働者
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
- 助成額
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1事業場につき1回限り15万円
- 申請期間
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対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで
※事業場単位ごとの申請 - 備考
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対象労働者が雇用保険被保険者の場合、同一の対象労働者の同一の期間は、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」と併給(対象労働者とすること)が可能
- ●問合せ先
-
本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
▼両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース[R3.4/30時点]
- ●概要
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する。
- ●管轄
-
厚生労働省
- ●ホームページ
- ●基本情報
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助成金対象:令和2年5月7日から令和4年1月31日までの期間で、❶~❸全ての条件を満たした事業主。
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- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
- 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
- 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主
- 対象労働者
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
- 助成額
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対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業所あたり5人まで - 申請期間
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対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで
※事業所単位ごとの申請
- ●問合せ先
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本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
▼両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」[R3.4/30時点]
- 概要
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新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
- ●管轄
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厚生労働省
- ●ホームページ
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
- ●基本情報
- 主な支給要件
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- 次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。- テレワーク勤務
- 短時間勤務制度
- フレックスタイムの制度
- 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
- ベビーシッター費用補助制度等
- 労働者一人につき、❶の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
- 次のどちらも実施されていること。
- 助成額
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1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)
- 対象期間
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令和3年4月1日から令和4年3月31日における特別有給休暇
- 申請期間
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令和3年4月1日から令和4年5月31日
※特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。 - 備考
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育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」は中小企業事業主以外も対象
- ●問合せ先
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本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
(本助成金は事業所単位ではなく、事業主単位での申請となります)
▼両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」[R3.4/30時点]
- ●概要
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新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援します。
- ●管轄
-
厚生労働省
- ●ホームページ
-
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
- ●基本情報
- 対象
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中小企業事業主
- 支給要件
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- 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
- ※所定労働日の20日以上取得できる制度。
- ※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、❶の休暇を合計5日以上取得(※)すること
- ※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
- ※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に❶の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要です。)
- 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
- 対象労働者
-
- 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
- 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
- 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
- 助成額
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合計5日以上10日未満 20万円
合計10日以上 35万円
※1中小事業主あたり5人まで申請可能 - 申請期限
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支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
*令和2年6月15日より受付開始 - 備考
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対象となる介護のための有給の休暇制度について就業規則等に規定し、さらに、対象労働者にかかる「介護支援プラン」を策定した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給できます。
- ●問合せ先
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本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
▼IT導入補助金2021[R3.4/30時点]
- ●概要
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中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的としています。
- ●管轄
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経済産業省(運営事務局:一般社団法人サービスデザイン推進協議会)
- ●ホームページ
- ●基本情報
- 対象
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中小企業・小規模事業者 等
- 補助金
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通常枠(A類型) 30~150万円、補助率1/2以内
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通常枠(B類型) 150~450万円、補助率1/2以内
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低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C類型) 30~450万円、補助率2/3以内
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低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:D類型) 30~150万円、補助率2/3以内
-
※低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等に対して、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。
低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は非対面化ツールの導入が必須となります。また、D類型に関してはクラウド対応されていることも条件となります。
→補助率が最大2/3に拡充、最大450万円を補助
→PC・タブレット等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象
→複数プロセスの非対面化や業務の更なる効率化を目的とした事業が対象 - 交付申請期間
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2021年4月7日~ ※終了時期は後日案内予定
- ●備考
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- IT導入支援事業者とITツールが決まっている
- IT導入支援事業者とともに申請を行う必要がある
(事業計画、ITツールの選定等交付申請に必要な情報を取り揃え交付申請を作成) - gBizIDプライムを取得していることが申請要件に含まれている
- 交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)においては、交付決定日前に受注・契約・納品を行ったものでも遡及申請が適用される場合がある。
- ●問合せ先
-
運営事務局:一般社団法人サービスデザイン推進協議会
https://www.it-hojo.jp/inquiry/
▼新型コロナウイルスに関する地域の補助金・助成金・融資の情報まとめサイト(都道府県別)[R3.4/30時点]
- ●概要(J-Net21)
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J-Net21は、独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。様々な経営課題ごとに、知りたい情報を簡単に探すことができます。都道府県別の、新型コロナウイルスに関する相談窓口や補助金・助成金・融資その他の情報も掲載されています。
- ●運営
-
独立行政法人中小企業基盤整備機構
- ●ホームページ(J-Net21)
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≪トップページ≫
https://j-net21.smrj.go.jp/
≪新型コロナウイルス関連情報(都道府県別)≫
家賃支援金(都道府県別)、休業・営業短縮協力支援金(都道府県別)、実質無利子融資(都道府県別)、with・afterコロナの地域の支援情報など
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
※都道府県別の休業協力金の情報もこちらに掲載されています
※アドレスが変更されている場合はトップページから検索してください
▼コロナ対策を含む中小企業向け補助金・支援サイト[R3.4/30時点]
- ●概要(ミラサポplus)
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中小企業・小規模事業者向けの補助金申請や事業支援のサポートを目的とした、国のWebサイトです。
中小企業事業者・小規模事業者の皆様に、中小企業支援施策を「知ってもらう」「使ってもらう」ことを目指し、制度をわかりやすく検索できる機能や、各制度の説明や申請方法をご案内しています。また、申請方法や経営相談についても、サポートが可能な支援者・支援機関のご紹介や検索機能を設けています。 - ●運営
-
経済産業省
- ●ホームページ(J-Net21)
-
ミラサポplus
≪トップページ≫
https://mirasapo-plus.go.jp/
≪制度集≫
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/catalogs
▼経済産業省の支援策まとめ[R3.4/30時点]
- ●概要
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新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策(資金繰り、設備投資・販路開拓、経営環境の整備)が案内されています。
- ●運営
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経済産業省
- ●備考
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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をまとめたパンフレットが随時更新されています。
≪パンフレット目次(令和3年4月23日22:00時点版)≫ -
- 第1章 経営相談
- 第2章 資金繰り支援
- 政府系融資/一般
- 政府系融資/生活衛生関係
- 民間の信用保証付き融資
- 借換/リスケ/配慮要請
- その他
- 第3章 給付金
- 第4章 設備投資・販路開拓支援
- 生産性革命推進事業
- サプライチェーン改革
- 販路開拓支援
- 商店街のイベント等支援
- 第5章 経営環境の整備
- 下請取引
- 事業再編支援
- 資本性資金供給・資本増強支援
- 雇用関連
- テレワーク
- 海外関連
- 家賃関連
- 第6章 税・社会保険・公共料金
- 税の申告・納付
- 社会保険
- 公共料金
- リンク集
- ●ホームページ
▼政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象外業種の見直し[5/15時点]
- ●概要
-
これまで政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象外としてきた業種について、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、改めて各業種の状況等について見直しを行った結果、融資・保証の対象とされました。具体的には、ぱちんこ屋、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場、キャバレー業等(いずれも公序良俗等の観点から問題がある場合を除く)が、政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象となりました。
- ●管轄
-
経済産業省
- ●ホームページ
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≪全国信用保証協会連合会≫
https://www.zenshinhoren.or.jp/
≪経済産業省≫ https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424008/20200424008.html - ●備考
-
令和2年5月15日に対象外業種の見直しの運用が開始されました
-
中小企業 金融・給付金相談窓口(電話:0570-783183)
- ●問合せ先
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中小企業 金融・給付金相談窓口(電話:0570-783183)
▼セーフティネット保証5号(対象業種の拡大)[R2.5/15時点]
- ●概要
-
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されていたセーフティネット保証5号について、全業種が指定されました。 - ●管轄
-
経済産業省
- ●ホームページ
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≪中小企業庁≫
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm - ●基本情報
- 対象事業主
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以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
-
- 指定業種(令和2年5月1日から全業種が指定)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み - 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- 指定業種(令和2年5月1日から全業種が指定)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 保証条件
-
- 対象資金 経営安定資
- 保証割合 80%保証
- 補償限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
(一般保証限度額2億8,000万円以内+別枠保証限度額2億8,000万円以内)
- ●問合せ先
-
- 最寄りの信用保証協会
https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest/ - 中小企業金融相談窓口(電話:03-3501-1544)
- 中小企業庁事業環境部金融課(電話:03-3501-1511)
- 最寄りの信用保証協会
▼民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始[R2.5/9時点]
- ●概要
-
都道府県等による制度融資を活用し、民間金融機関にも実質無利子※・無担保・据置最大5年融資を拡大。
あわせて、信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料を半額又はゼロにします。
※一部の都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、事後的にお支払いいただいた利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしています。 - ●管轄
-
経済産業省
- ●ホームページ
-
≪経済産業省≫ https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html
- ●基本情報
- 対象者要件
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国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免を行います。
※セーフティネット保証5号の業種は令和2年5月1日をもって全業種を指定 -
「個人事業主(事業性あるフリーランス含む小規模のみ)」
- 売上高
-
▲5%[保証料ゼロ・金利ゼロ]
-
▲15%[保証料ゼロ・金利ゼロ]
-
「小・中規模事業者(上記除く)」
-
- 売上高
-
▲5%[保証料1/2]
-
▲15%[保証料ゼロ・金利ゼロ]
- 据置期間等
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最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)
- 融資上限額
-
3,000万円
- 補助期間
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保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間
- 融資期間
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10年以内(うち据置期間5年以内)
- 担保
-
無担保
- 保証人
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代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要
(代表者以外の連帯保証人は原則不要) - 申込み開始
-
令和2年5月1日より順次各都道府県等にて制度を開始
※まずはお取引のある又はお近くの金融機関にご相談ください
- ●問合せ先
-
中小企業金融相談窓口(電話:0570-783183)