2020年4月1日から施行される改正健康増進法の全面施行について、日遊協へ問い合わせのありました内容をQ&Aとしてまとめました。「パチンコホール分煙環境整備マニュアル」の補足としてご確認ください。
加熱式たばこエリア・加熱式たばこフロアについて
構造
Q1: 2階建ての店舗の1階を、喫煙しながら遊技出来るようにすることはできるか?
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たして、加熱式たばこエリアを設けるか加熱式たばこフロアとすれば、加熱式たばこを吸いながら遊技いただくことは可能です。
Q2: 1階がホール、2階が事務所(遊技エリアなし)の場合、1階を加熱式たばこフロアにしてもよいか?
加熱式たばこフロア(エリア)は施設の一部という条件があり、施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることは認められていないため出来ません。
Q3: 加熱式たばこエリアの設置の割合はあるのか?
加熱式たばこエリアの設置割合は「一部」としか出されておらず、具体的な割合は示されていません。常識的にご判断をお願いします。
Q4: 加熱式たばこエリアを設けたりフロア分煙を行う場合、禁煙エリアに設けなければならないものは何があるか?
具体的に定められてはいませんが、改正健康増進法の「非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる選択肢を設けることが必要」との考え方に基づき、店舗出入口、トイレ、景品カウンター、バックオフィスなど非喫煙者・喫煙者ともに利用する設備等は禁煙エリアに設置することが望ましいと思われます。
ただし、客席については、加熱式たばこエリアに設ける場合、禁煙エリアにも必ず設けなければなりません。
Q5: 3階建てで、1階が禁煙、2階が加熱式たばこフロア、3階が倉庫の場合、3階への通路が2階の加熱式たばこフロアからしかなくとも大丈夫か?
3階への通路については、20歳未満が立ち入らないのであれば問題ありあません。
Q6: 2階建てで、2階を加熱式たばこにする予定だが、1階も加熱式たばこフロアにすることはできるか?
加熱式たばこフロア(加熱式たばこエリア)は施設の一部に設置することが認められているものであり、全館を加熱式たばこフロアにすることは出来ません。
Q7: 1フロアの店舗で全面加熱式たばこエリアにしたいと考えているが出来るか?
加熱式たばこエリアが認められているのは、一部と定義されているため出来ません。
Q8: 加熱式たばこフロアに灰皿を設置するのは問題ないか?
加熱式たばこフロア(エリア)に灰皿を置くことは問題ありません。禁煙エリアには灰皿を置かないでください。
技術的基準
Q9: 加熱式たばこフロアについて、エレベーターは壁・天井等としてみなされるか?
みなされます。
Q10: 加熱式たばこエリアで複数出入口がある場合、技術的基準の風速はすべて解放した状態で測らないといけないのか?
すべて解放した状態で計測してください。
Q11: 2階を加熱式たばこフロアとする場合、階段の区画は1階側でも問題ないか?
1階側でも区画がなされていれば問題ありません。
喫煙専用室・喫煙ブースについて
Q12: 扉付きの喫煙室を設ける場合、技術的基準の風速0.2m/秒を測るのは、どのように計測すればよいか?
扉がある場合でも、風速を計測する場所は扉を開けた状態の入口となります。
Q13: 喫煙専用室に設置してよいものは何があるのか?
いす・ソファー(座る用途で使用するもの)、灰皿用のテーブル、たばこの自販機、清掃用具です。
喫煙専用室及び屋外喫煙所の適切な使用に必要と判断される場合は認められる場合もありますが、具体的なものにつきましては店舗所在地の保健所にご確認ください。
Q14: 喫煙ブースで床から少し空いているタイプは大丈夫か?
喫煙ブースで床から少し空いているタイプについては、取り扱われている業者様へ確認してください。
Q15: 喫煙室の面積について、分煙マニュアルの喫煙室の面積の考え方(P48)は守らなければいけないのか?
参考としての掲載であり、この面積を守らなければいけないというものではありません。
屋外の喫煙スペースについて
Q16: 敷地内の屋外であれば自動ドア前に灰皿を置いてもよいか?
敷地内の屋外であれば設置は可能です。近隣住民や、お客様への配慮をしてトラブルが起きないようにご注意ください。
Q17: 屋上を喫煙所に出来るか?また、ベランダは可能か?
屋上は屋外扱いなので喫煙所にすることが出来ます。
ベランダは、「屋根があり、側壁が概ね半分以上囲われている場合は屋内扱い」となりますので、形状により可不可が分かれます。
Q18: 2階建てで、1階の外壁が一部内側に窪んでおり、2階部分が屋根替わりとなっているスペースを屋外の喫煙場所にするのは問題ないか?
また、その際パーテーションで仕切る場合の注意点はあるか?
屋根があっても壁面が半分未満であれば屋外扱いとなるので、その場合は灰皿を置いて喫煙スペースとしても問題はありません。
パーテーションで仕切る場合は、ものによっては壁面とみなされますので、その際は半分以上覆わないように注意が必要です。
標識の掲示について
Q19: 4月1日から店舗入り口に喫煙室がある旨の掲示をしないと聞いているが、日遊協でシールやデータなどは作っているか?
分煙環境整備マニュアルページに標準的な標識データをアップしておりますのでご利用ください。
Q20: 標識はどのように掲示すればいいのか?
喫煙室等を設置する場合、喫煙が出来る場所の出入口と施設の主な出入口の見やすい場所に、対応した内容を記載した標識を掲示する義務があります。なお、標識は見やすい大きさで必要事項を記載していれば、独自に作成したものでも問題ありません。
詳細は、分煙マニュアルP38、分煙環境整備マニュアルページの標識を参照してください。
Q21: 標識の掲示場所について、店舗の主な出入口とあるが、以下の場合はどこに掲示すればよいか?
①出入口が近くで平行に並んでいる場合
②出入口が近くで並んでいるが、片方は奥まっている場合
一番無難な方法としては各出入口に貼付してください。
なお、①の場合は距離が近ければ扉と扉の間に1枚貼るだけでも良い場合があります。
②の場合については、どちらか一方の扉の付近に貼付した場合、もう一方の扉付近から標識を確認することは困難かと思われるので、この場合は各扉ごとに標識を貼付するのが良いと思われます。
Q22: 屋外の喫煙スペースの標識はないのか?
今回の改正健康増進法の対象は屋内なので、屋外の喫煙スペースについての掲示義務はありません。
その他
たばこの分類
Q23: 改正健康増進法について、たばこの種類は紙巻きたばこと加熱式たばこの2種類以外に何かあるか?
今回の改正健康増進法に関わるたばこの分類は、たばこ事業法で定める喫煙用のたばこになります。改正健康増進法でルールが異なるのは「加熱式たばこ」と「紙巻きたばこ等(加熱式たばこ以外の喫煙用のたばこ)」の2種類になります。
Q24: 水たばこの扱いはどうなるのか?
葉巻やパイプたばこと同じ扱いとなるため、改正健康増進法では紙たばこと同じ区分になります。
Q25: 電子たばこの扱いはどうなるのか?
たばこと名がついていますが、ニコチンが入っていないものは電子機器、ニコチンが入っているものは医療機器や医薬品扱いです。禁煙の場所でも吸っても法的に問題ありませんが、誤解からトラブルに発展する恐れがありますので、予めルールを設けて周知しておくことが望ましいです。
灰皿
Q26: 島に設置されている吸殻回収機の灰皿はフタをしなければならないのか?
灰皿の設置とみなされるため、禁煙エリアならばフタやカバー等をつけて使用できない状態にしてください。
Q27: 自動回収の灰皿のフタが簡単に開く状態はダメか?以前に厚労省のサポートセンターに確認したら、すぐに開くような状態ではダメとの返答をもらっている。
厚労省の判断に従って対応をしてください。
助成金
Q28: 助成金はどのように申請すれば取得できるのか、また、どのくらい期間がかかるのか教えて欲しい。
助成金の判断を行うのは都道府県労働局となりますので、直接ご確認ください。
Q29: ホール内に喫煙所を設置し公衆喫煙所として登録できないか検討しているが、どう進めたらいいか?また、助成金などがあれば教えて欲しい。≪NEW≫
設置を検討されているホールがある地区の区役所等にご確認ください。
例)東京都渋谷区ホームページ『渋谷区公衆喫煙所設置費等助成』
その他
Q30: たばこ販売の免許を持っている店舗では、喫煙目的室として遊技をしながら紙たばこを吸うことが出来るのではないか?
健康増進法改正政令案のパブリックコメント結果で、喫煙を主目的とするバー・スナック等の考え方の例があり、「麻雀店やパチンコ店、一般的な事務所等、他の営業を主たる目的としていないもの」と記載されているため出来ません。
Q31: 分煙環境整備マニュアルは厚労省のお墨付きのものなのか?
厚労省監修のものではありません。しかし、改正健増法の内容から起こしたものであり、それぞれ根拠がある上で作成してあります。
Q32: 分煙マニュアルページにある事前告知ポスターはいつまでに貼らなければいけないのか?
事前告知ポスターの掲示は義務ではありませんので、いつまでに貼らないといけないということはありません。ただし、事前にお客様にお伝えしておかないとトラブルが起こる恐れがあるので、可能ならば掲示してください。